不貞の相手方に対する慰謝料請求

貞操義務違反は不法行為

不貞の相手方に対する慰謝料請求夫婦はお互いに貞操を守る義務を負っています。ですから、例えば夫が不貞をはたらくというのは、妻に対する不法行為(民法709条)にあたります。 そして、夫の不貞の相手である女性もまた、妻に対して、夫と共に不法行為をしたことになります。

つまり、二人の不貞は「配偶者に対する共同不法行為(民法719条)」ということです。

離婚しなくても慰謝料請求はできるが・・・

そこで妻は、夫に慰謝料請求するとともに不貞の相手にも慰謝料を請求することができます。不貞の相手に対する慰謝料は、離婚しない場合にもできるのですが、夫婦が仲直りしようというときに、不貞の相手に慰謝料請求などすると、仲直りが難しくなるでしょうから、実際は不貞が原因で離婚に至るような場合に請求するのが普通です。