
2003年春、東京と大阪の裁判官らが研究の結果、養育費の算定表をまとめました。
この算定表は、東京・大阪以外の家庭裁判所においても、算定の参考資料として利用されておりますので、調停や審判等において裁判所が定める養育費の金額はこの算定表の基準どおりになることが予想されます。
当事務所ではこの算定基準に従って養育費の金額を算定します。
調停・審判で取り決めた養育費の増額または減額の請求は原則としてできません。
しかし、取り決め当時予測できなかった個人的、社会的事情の変化が起こった場合は変更が可能です。当事務所ではこの養育費の増額・減額請求に関するサポートも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
約束した養育費が支払われない場合には、できるだけ早く催促しましょう。一度遅れると、以後の支払い率もかなり低くなるようです。
当事務所ではご相談者様より「養育費の支払いが遅れました!」というご連絡をお受け次第、直ちに内容証明郵便にて督促します。
当事務所の運営者は行政書士であるため、強制執行の手続を直接代行することはできませんが、強制執行ができる事務所等をご紹介するなど、ご相談者様が無事に強制執行ができるまでの間接的なサポートをしております。
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