契約書・手紙・内容証明等の作成

内容証明郵便の作成

a5e9de45.jpg内容証明は離婚手続のあらゆる場面で活用することができます。

離婚協議の申し入れ、不倫・浮気の慰謝料請求、養育費の請求、面接交渉の申し入れなど、その用途は様々です。

手紙の原案作成

効果は使い方次第!

f1af3661.jpgお客様の意思をお聞きし、その内容を「手紙」という形に仕上げます。「意思を伝える手段」ということでは内容証明郵便と同じですが、証拠力がないという点が欠点かもしれません。

しかし、離婚救急NETでは、内容証明郵便よりも「手紙」という、この古典的なツールを最大限に利用し、最高の効果を上げることを大きな目標に掲げております。

なぜなら、内容証明郵便を利用すると、受け取った人の多くは、「攻撃を受けている」「責められている」といった緊張感・恐怖感が生まれ、相手に敵対心を持たせてしまう恐れが大きいと考えるからです。

相手の理解を得ることが目的

離婚救急NETは基本的に相手方の理解を得た上での解決こそ、本当の解決だと考えておりますので、あえて「手紙」という業務を掲げることにしました。場合によってはメールの文章も作成しておりますので、手紙同様に活用していただければと思います。

なお、手紙もメールもお客さまの意思に沿った文章を代わりに作成するだけであり、お客様の変わりに意思表示をする代理人とは異なりますので、その点ご了承の程お願い致します。

契約書・誓約書等の作成

合意・約束もれっきとした”契約”

離婚協議書に限らず、人間同士の合意・約束がある場合は、それぞれが”契約”です。離婚の際には、親族の誰からお金を借りた、いくら返した…などの契約書を取り交わしていないお金の貸し借りもあったりするでしょう。

そんな場合は、離婚協議書を取り交わす際に、その権利義務関係(貸主・借主・金額等)を明らかにし、今後はいつ、誰が、どんな方法で返済するのか、返済が滞った時の違約金・延滞金はどうするのか、保証人はつけるのか、などできるだけ細かな点まで整理しておく必要があります。

言った言わないの争いを避けるため762c4401.jpg

また、離婚という夫婦関係の清算の場合は、感情のもつれもあり、一度約束したことを平気で破ることが多々あります。言った言わないの争いを避けるためにも、正式な離婚協議書を交わすまでの間に、最低限決まったことだけでも「契約書」として残しておきたいものです。

不倫などが発覚した時は、たとえ離婚するつもりなくても、その事実関係があったことを認める「確認書」と、今後二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約する文書を作成させるのも一つの手。後日、「不貞行為なんてしたことない!」と開きなおらるのを防ぐことができます。ただ、”不貞行為をしない”は、あえて書面に残さずとも夫婦として当然の義務なので、法的な意味はあまりないと思っておいてください。

単なる口約束と”契約書・誓約書・確認書”という書面を取り交わすのとではその心理的な拘束力はまったく違ってきます。また、その書面の作成者として行政書士の氏名・職印が押印しているとすれば、更にその拘束力が大きくなります。

 

RSSを購読する