公正証書の作成に必要な書面

公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか?

遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。

公正証書を作成するにはどんな資料を準備しておく必要がありますか? 

証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合で異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。

印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類の作成後3か月以内のものに限ります。なお、詳細は各公証役場におたずね下さい。

当事者本人が役場に来られる場合

当事者が個人の場合、以下のうちいずれかを用意する必要があります。

  1. 運転免許証と認印
  2. パスポートと認印
  3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
  4. 印鑑証明書と実印

当事者が法人の場合、以下のうちいずれかを用意する必要があります。

  1. 代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
  2. 法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

代理人が役場に赴く場合

  1. 本人作成の委任状
    委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。白紙委任状は認められません。
  2. 本人の印鑑証明書
    委任状に押された印が実印であるかを示すものです。なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。
  3. 代理人は、代理人自身の運転免許証と認印、パスポートと認印、住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印、印鑑証明書と実印のうちいずれかを用意する必要があります。
 

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