
遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。
証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合で異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。
印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類の作成後3か月以内のものに限ります。なお、詳細は各公証役場におたずね下さい。
当事者が個人の場合、以下のうちいずれかを用意する必要があります。
当事者が法人の場合、以下のうちいずれかを用意する必要があります。
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