
公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。
そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。そこで、このような公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。
養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3項の新設)。
公正証書によって強制執行をすることはできません。しかし、万一履行がなされないときは、訴訟を起こせば、容易に勝訴することができます。
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