
離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。
離婚について主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになると考えられます。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮されるといってよく、いわゆる相場を見いだすことは難しいのが実情です。事案ごとに常識を持って適宜適切に判断するほかありません。
離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせて、離婚給付といいます。
例えば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子)及び丁(子)と面接交渉することを認める。
面接の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるものとする。」などです。
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