
親族間において,感情的対立や親等の財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合に,元の円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をします。
親族関係にある者
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立書1通
申立人と相手方の戸籍謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
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