夫婦関係調整(離婚)

概要 

離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子供の親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会,交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

なお,この調停手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。

申立人

夫又は妻

申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

申立てに必要な費用

収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

申立てに必要な書類

申立書1通
夫婦の戸籍謄本1通
離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する調停を求める場合は, 「年金分割のための情報通知書」
(情報通知書の請求手続については,社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

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