
調停事件が終了した場合の効力等については,事件の種類によって次のように異なった扱いがされます。
(1) 乙類調停事件において調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した審判と同一の効力があります。また,不成立の場合には,自動的に審判手続が開始されます。
(2) 一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて(3)の家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。
また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときには(4)の家事審判法24条に基づく審判が行われる場合もあります。
家庭裁判所の判断が示されなかった事件のうち,裁判の対象となる事件の場合,最終的な解決のためには,改めて裁判所に裁判を起こす必要があります。離婚や離縁などの人事訴訟の裁判の手続については,人事訴訟手続をご覧ください。
(3) 家事審判法23条に基づく審判とは,協議離婚の無効確認,認知,親子関係の不存在確認などの人事訴訟の対象となる事件について当事者間に合意が成立し,家庭裁判所が相当と判断した場合に,その合意に相当する審判が行われるもので,確定判決と同一の効力があります。
(4) 家事審判法24条に基づく審判とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。
この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。
代表的な事件についての記載例は裁判所に提出する書式例集をご覧ください。
![]()