調停手続一般

調停事件とは 

調停事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。

乙類調停

乙類調停には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,主に調停によって扱われますが,審判として扱うこともできます。

乙類事件が,最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。

一般調停

一般調停とは,家庭裁判所で扱われる家庭に関する紛争等の事件のうちで,乙類事件として定められた事件以外の事件をいいます。

一般調停事件としては,婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。

調停の手続

調停事件については,裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。

調停では,当事者双方に合意ができると,原則として,合意事項を書面にして調停は終了します。

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