
確定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。
この節で、民事訴訟法は条数のみ記載する。判決に対し、当事者が上訴(控訴、上告、上告受理の申立て)等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定する(116条1項)。
上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権の放棄をしたときは、放棄の時に確定する。上訴期間内に上訴がされれば、判決の確定は遮断されるが(116条2項)、上訴棄却の判決が確定した時は、原判決も確定する。
そもそも上訴等の不服申立てができない上告審判決等は、言渡しと同時に確定する。判決が確定すると、その判断には既判力が生じる(114条)。また、給付判決が確定すると執行力が生じ、債務名義となるので(民事執行法22条1号)、その正本に基づいて強制執行をすることができる。
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