債務名義に基づく差押え(扶養義務関係を除く)

債権執行とは

債務者が第三債務者に対して有している債権を差し押さえて,差し押さえた債務者の債権から,債権者の債権額を回収するものです。

債権執行の申立先(管轄)

債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。

必要書類

申立書

(1)表紙,(2)当事者目録,(3)請求債権目録,(4)差押債権目録の4つが申立書のセットです。 お持ちの債務名義の種類によって目録の記載が異なりますので,お持ちの債務名義を確認してください。

何を差し押えるかによって,目録が異なりますので,差し押さえる債務者の財産を確認してください。

債務名義の正本

強制執行をするためには,債務名義の正本が必要です(謄本では強制執行はできません。)。また,執行文が必要なものについては執行文(「債権者○○は債務者××に対し,この債務名義により強制執行することができる。」等と書かれた用紙)が付いているかどうか確認してください(通常は最終ページにあります。)。

債務名義正本の発行や執行文の付与は債務名義を作成したところ(家庭裁判所や公証人役場)で行います。

執行文が必要なもの

判決正本,手形判決正本,和解調書正本,民事調停調書正本,公正証書正本,訴訟費用額確定処分正本等。また,家事調停で決められた慰謝料や解決金などを請求する際には,家事調停調書正本に執行文が必要となります。

※執行文が不要なもの

家事調停調書正本(養育費・婚姻費用等の扶養義務に基づくものや遺産分割,財産分与等を請求するとき),仮執行宣言付支払督促正本,仮執行宣言付少額訴訟判決正本。家事審判書正本の場合は,執行文は不要ですが,確定証明書が必要になります。

送達証明書 

債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されたことの証明書です。この証明書がないと強制執行ができません。この証明書は,債務名義を作成したところで発行します。

資格証明書

債権者,債務者,第三債務者が会社や銀行などの法人の場合,差押命令を申し立てた日から1か月以内(債権者の場合は,2か月以内)に発行されたその法人の代表者事項証明書又は商業登記簿謄本が必要です。法務局で発行しますのでお近くの法務局にお問い合わせください。

申立手数料(収入印紙)

債権者1人,債務者1人,債務名義1通の場合は4,000円です。その他の場合はお問い合わせください(第三債務者の数は関係ありません。)。

郵便切手

債権者1人,債務者1人,第三債務者1人(社)の場合は,5,300円分(内訳:500円切手8枚,80円切手10枚,50円切手8枚,10円切手10枚)が必要です。その他の場合は予納郵便切手一覧表をご覧ください。

当事者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類

債権者又は債務者の住所,氏名が債務名義に記載された住所・氏名と異なっている場合(引っ越したり,旧姓に戻った場合等)は,債務名義に記載された住所,氏名と現在の住所,氏名のつながりを明らかにするために申立日から1か月以内(債権者の場合は2か月以内)に発行された公文書(住民票,戸籍謄本,戸籍の附票,商業登記簿謄本等)等が必要です。住民票を異動させていない場合など,繋がりを明らかにできないときはあらかじめお問い合わせください。 

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