
債務名義(判決,和解調書,調停調書などのことを,まとめてこう呼びます。)が送達されたという証明書のことです。例えば,あなたがAさんを相手に訴訟事件を起こし,判決が言い渡されたとしましょう。
あなたのお手元には,裁判所から判決正本(場合によっては「第○回口頭弁論調書(判決)」という標題の場合もあります。)が届いたはずです。Aさんの方にも,あなたと同じように,裁判所から判決正本を送達しています。その事実を裁判所が証明した書面を「送達証明書」と言います。
強制執行ができるという証明書のことです。執行力が存在していることや,誰が誰に対して強制執行をすることができるかということが,明らかにされた書面です。
簡易裁判所の少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促には,ほとんどの場合は必要ありません。
例えば,あなたがAさんを相手に,裁判所で訴訟を起こし,「Aさんはあなたに対し200万円を支払いなさい」という内容の判決が言い渡されたとしましょう。
あるいは,あなたとAさんとの間で,「Aさんがあなたに対して,200万円を毎月10万円ずつ20回に分割して支払う」などという内容の和解が,裁判所で成立した場合でも同様です。
Aさんがきちんとお金を支払ってくれれば問題ないのですが,Aさんが判決を無視したり,約束どおりお金を支払ってくれないこともあり得ます。
そのようなとき,あなたは,判決や和解調書などの債務名義をもとに,Aさんの財産を差し押さえて,その財産から債権(あなたがAさんから支払を受けるべき金銭)を回収するという手続をとることができます。この手続を,『強制執行』といいます。
強制執行を申し立てる際には,あなたが,強制執行を申し立てる裁判所(または執行官)に対して,債務名義がAさんに送達されたことを証明しなければなりません。それを証明するために「送達証明書」が必要なのです。「送達証明書がほしい」という申請書を「送達証明申請書」と言います。
また,強制執行をするためには,執行文が付記された債務名義の正本が必要です。判決言渡し後や和解成立後に,裁判所から受け取った債務名義には執行文は付記されていません。
したがって,強制執行をする前には,「債務名義正本に執行文を付けてほしい」という申請をする必要があります。その申請書のことを「執行文付与申請書」と言います。
送達証明申請書に事件番号等の必要事項を記載し,同じものを2部作成のうえ,2部とも裁判所に提出してください。手数料として150円分の収入印紙が必要です。このほか,郵便切手も必要な場合がありますが,それは下記をご覧ください。
執行文付与申請書に事件番号等の必要事項を記載し,裁判所に提出してください。手数料として300円分の収入印紙が必要です。
また,執行文は,あなたが持っている債務名義正本の末尾に付記しますので,債務名義正本も一緒に提出してください。このほか,郵便切手が必要な場合がありますが,それは下記をご覧ください。
できます。その場合,Q4やQ5で説明したもののほか,郵便切手も裁判所に提出してください。裁判所は,その切手を使って,送達証明書等をあなたのところへ郵送します。
切手の額は,多くの場合,普通郵便であれば90円,書留郵便であれば510円あれば足りますが,債務名義の重さによりますので,一概には言えません。大切な書面ですので,書留郵便分の郵便切手を提出していただくことをお勧めします。
送達証明申請と執行文付与申請は,多くの場合,強制執行をする場合には両方とも必要ですので,同時に申請する場合が多いです(ただし,債務名義が,簡易裁判所の少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促の場合には,送達証明書は必要ですが,執行文はほとんどの場合不要です)。
同時に申請をされた場合には,郵便切手は,両方の申請合わせて上記の額を提出してください。
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