強制執行の申立方法

強制執行手続の場合は,勝訴判決などを得た裁判所で,その判決などが相手方に送達されたことの証明(送達証明書)をとった上,その判決などに執行文を付与してもらってください。ただし,仮執行宣言付支払督促や少額訴訟判決のように執行文付与が必要ないものもあります。

次に,相手方にどのような財産があるかを調査してください。せっかく強制執行の申立てをしても,相手方にその対象となる財産がなければ,その執行は空振りに終わってしまうからです。

また,対象とする財産によって,裁判所に納める収入印紙や切手,手続費用(裁判所ではこれを「予納金」と呼んでいます。)の要否やその額などが異なります。例えば不動産の差押えにはあらかじめ高額の予納金が必要な上,抵当権などが付いていて配当がまわってこない場合もありますので,請求額に応じた差押対象を選ぶことも大切です。

なお,分かっている財産に対する強制執行を実施しても全額の支払を受けられないときなど一定の条件を満たせば,財産開示手続(相手方に財産の有無,所在等を申告させる手続)の申立てをすることができます。

申立てに必要な資料などについては,申立てをする裁判所に問い合わせてください。 

 

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