
未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。
養親となる者
養子となる者の住所地の家庭裁判所
養子となる者1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立書1通
申立人の戸籍謄本1通
未成年者の戸籍謄本1通
代諾者,養子となる者の父母でその監護者の戸籍謄本各1通
※代諾者とは,養子となる者が15歳未満の場合に,その者に代わって養子縁組の承諾を与える者で,養子となる者の親権者や未成年後見人等の法定代理人のことです。
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