
直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)から扶養義務者に対し,扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所の調停を申し立てることができます。
ほかに,直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族に扶養義務を負わせる申立て,複数の扶養義務者がある場合にその扶養すべき順序を指定する申立てなどもできます。
調停手続では,各扶養義務者の経済状況や生活状況,被扶養者の意向等を考慮し,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
扶養権利者又は扶養義務者
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
対象となる扶養権利者1人につき収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立書1通
申立人,相手方,扶養権利者の戸籍謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。
![]()