内容証明郵便の利用方法

内容証明郵便の決まり

内容証明郵便には、いくつかの決まりがあります。普通の手紙のように好き勝手に書いたのでは内容証明として認められません。(※但し、後述の電子内容証明サービスでは、決まりがほぼなくなっています)

内容証明の用紙

内容証明の用紙に制限はありません。日本法令等から発売されている朱色の用紙はもちろん、原稿用紙、手紙用の便せんやメモ帳でも構いません。大きさに関しても特に制限はありません。

内容証明で使える文字

かな(ひらがな、カタカナ)、漢字及び数字です。英語は固有名詞のみ使用可能です。 内容証明の用紙に記載する文字数は、一行に20文字以内、一枚に26行以内という制限内で文字数を収めなければなりません。

内容証明の原稿の枚数

内容証明の原稿は何枚でもOKです。しかし2枚以上になる場合には、ホッチキスで綴じて、つなぎ目に差出人の印鑑を押さなければなりません。

以上、内容証明郵便は、これらの決まりを踏まえた上で、全く同じ内容の文書を3通作る必要があります。コピーで構いませんので、パソコンなら3通分プリントアウトしましょう。※前述の日本法令の朱色の内容証明用の用紙は、複写式になっています。

 

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