内容証明郵便Q&A

電子内容証明(e内容証明)とはどんなサービスですか?

内容証明郵便をインターネットを通じて差し出すサービスです。電子内容証明ならではのメリットは、24時間差し出すことができるということ、文書データを送信すれば、自動的に処理されるため、郵便窓口へ出向く必要がないということ、が挙げられます。

子内容証明で申し込んだ郵便物は取り消すことができますか? 

電お申し込み後、郵便物を直ちに処理・印刷を行いますので、お申し込み後の取り消しは受け付けられません。ただし、電子内容証明を差し出した後で、あて名の間違いや、通信文等の相違等にお気付きの際は、取戻請求を行うことができます。取戻請求には、手数料が必要となる場合もあります。

内容証明とは、どのような制度ですか?

内容証明とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

このように、当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。

謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および引受事業所において保管するものです。

どのような文書を内容証明として取り扱うのですか?

内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。

  1. 文書1通のみを内容としていること。
    このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
  2. 次の文字または記号によって記載されていること。
    仮名 ・漢字・数字・英字(固有名詞に限ります。)・括弧・句読点
    その他一般に記号として使用されるもの
  3. 一般書留とした郵便物であること。

内容文書には捺印する必要がありますか?

差出人様の任意であり、必ず押さなければならないものではありません。ただし、謄本の内容を訂正する場合の訂正印や、謄本の枚数が2枚以上にわたるときの契印は必要となります。

差出事業所において保存する謄本の保存期間を教えてください。 

差出事業所における謄本の保存期間は5年間です。このため、感熱紙等5年間の保存に耐えないものは、謄本の用紙として使用することができません。

 

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