内容証明郵便

内容証明とは

内容証明とは一般書留郵便物の文書の内容について証明するサービスです。○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって当社が証明します。また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。

内容証明の差出方法

内容文書1通に謄本2通を添えて郵便窓口へお出しください。内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。

謄本の字数・行数は1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成していただきます。ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成することができます。

内容証明の利用料金

内容証明の加算料金は420円 (2枚目以降は250円増)となります。一般書留とする必要があります。 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、特別送達、本人限定受取、代金引換および配達日指定以外のオプションサービスとすることはできません。

同文内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。 差出事業所で謄本を閲覧する場合の料金は420円となります。

内容証明の持つ心理的圧迫

内容証明郵便をどういった目的で送るのか? 内容証明を受け取った経験のない人が、かしこまった形式の内容証明を受け取ったら、それだけでびっくりするでしょう。これにより、こちらの要求をのんだり、譲歩してきたり、それまで相手にされなかった場合でも相手方から急に話をしようとしてきたり、と一定の効果をあげられる場合があります。 

法律行為としての通告

内容証明郵便とは、郵便局で送る特殊な郵便方法の1つです。一般的には、法律行為としての通告などに利用されるものです。 例えば、不倫の慰謝料を支払え等、何か要求を相手方に、直接口頭で伝えたり、電話、FAXや普通郵便で伝えておいても、後日、相手方に聞いてない・知らないと言われてしまえば、それまでです。

そういう要求をした事実・内容を後日になって証明することは、難しいものです。

緑言い逃れをさせない内容証明

しかし、内容証明郵便では、送付した郵便物の文書について、その「内容」と「郵送日」を証明してくれます。従って、内容証明郵便にしておけば、相手方に対し、要求した事実・内容を簡単に証明でき、これにより、相手方に後日、知らない・こんな内容でない、という言い逃れを後々させないようにすることができます。

(※ただし、内容証明郵便のみでは、実際、相手方に配達され受け取ったか、どうかがわからないため、更に配達記録という「受け取り」を証明してくれるオプションをセットにした方がよいでしょう。)

これは、内容証明が持つ心理的な圧迫力です。相手方に送り主の問題解決への強い意思を示し、受け取った人は、何か手を打たなければ!!とか、さらに進んで裁判等になるのは面倒だという、思いが生じるためです。そのため内容証明に行政書士等の法律職の職印等があれば、さらに効果があると言えます。

証拠力と時効の効果

また、内容証明郵便は、証拠としての価値があるだけでなく、時効に関する一定の法的効果も認められますので、各種の裁判所の手続を利用する前に、利用してみる価値は十分にあるでしょう。ただ、内容証明には法的強制力はありませんので、期待しすぎないようにしましょう。

 

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