
父が任意に嫡出でない子を認知する届です。
いつ 随時(届出のあった日から効力が生じます。)
だれが 認知者
代理の可否 届出人の署名押印があれば可能であるが、本人が望ましい。
方法 直接窓口へ
提出する書類 認知届(窓口にあります。)
添付書類(部数) 認知者の戸籍謄本、被認知者の戸籍謄本 各1部(本籍が市内の人は、戸籍謄本は不要です。)
持ち物 届出人の認印
費用 無料(お渡しするもの ありません)
注意すること ・成年の子を認知するときは、その子の承諾が必要です。認知する父や子が外国籍の場合は、添付書類などが異なりますのでお問合せください。
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