父が任意に認知をする場合

父が任意に嫡出でない子を認知する届です。

いつ   随時(届出のあった日から効力が生じます。)

だれが  認知者

代理の可否   届出人の署名押印があれば可能であるが、本人が望ましい。

方法   直接窓口へ

提出する書類   認知届(窓口にあります。)

添付書類(部数)   認知者の戸籍謄本、被認知者の戸籍謄本 各1部(本籍が市内の人は、戸籍謄本は不要です。)

持ち物  届出人の認印

費用  無料(お渡しするもの ありません)

注意すること ・成年の子を認知するときは、その子の承諾が必要です。認知する父や子が外国籍の場合は、添付書類などが異なりますのでお問合せください。

 

 

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