父を相手として認知の裁判をする場合

認知届をするときは

認知の裁判が確定したときは、その旨を届出しなければなりません。

いつ :裁判が確定した日から10日以内
だれが: 審判の申立人または訴えの提起人
代理の可否: 本人が望ましい
方法 :直接窓口へ
受付窓口 ・各区役所区民生活課
・地域自治センター(一部除く)
・届出地は、認知者もしくは被認知者の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

提出する書類: 認知届(窓口にあります。)
添付書類(部数) ・審判または判決の謄本および確定証明書各1部
・認知者の戸籍謄本、被認知者の戸籍謄本 各1部(本籍が市内の人は、戸籍謄本は不要です。)

持ち物: 届出人の認印
費用: 無料
市区役所からお渡しするもの :ありません。

注意すること: 認知の裁判についてはまず家庭裁判所にご相談ください。

 

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