
現在の夫との間に、結婚する前に生まれて夫が認知した子どもが1人います。 夫婦の戸籍には、その子どもが記載されていません。子どもを夫婦の戸籍に入籍させるには、どうしたらよいですか?
父母と同じ戸籍に入籍させたい場合には、お子様が15歳未満の場合は、父母が届出人となり、『父母の氏を称する入籍届出』を出していただきます。(お子様が15歳以上の場合は、お子様本人が届出人となります。)
夫の氏を称して父母が婚姻した場合、婚姻届だけでは母のみが夫の戸籍に入籍し、結婚する前の母の戸籍に在籍していたお子様の戸籍は変動しないので注意しましょう。
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