改正戸籍法の概要

背景

近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。

また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届が提出され、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。

そこで、今回の戸籍法の一部改正により、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、虚偽の届出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止する法的措置を講ずることとしたものです。  

改正戸籍法Q&A

Q 今回の法改正によって、戸籍のルールのどのような点が変わるのですか?

A 大きく変わる点が2つあります。1つは、婚姻や養子縁組などの届出の際の本人確認などが法律上のルールになるということです。もう1つは、戸籍の証明書を取得する要件や手続などが厳しくなるということです。

Q 届出の際の本人確認などを法律上のルールにするのはどのような理由からですか? 

A 戸籍は、国民の身分関係が記載される大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生しています。そこで、戸籍に真実でない記載がされないようにするため、届出の際の本人確認などを法律上のルールにすることとしたものです。

Q 具体的にはどのような取扱いがされるのですか? 

A 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚又は認知の5つの届出(以下「縁組等の届出」といいます。)について、戸籍の窓口に来られた方の本人確認を必ず行うことになります。

そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人に対して、「縁組等の届出」が受理されたことを通知することになります。

さらに、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、「縁組等の届出」を受理しないように申出をすることができるようになります。

Q 本人確認は、どのような方法で行うのですか? 

A 戸籍の窓口に来られた方について、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います。

Q 戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくするのはどのような理由からですか? 

A 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていますから、他人に不正に取得されないようにする必要があります。ところが、戸籍の証明書についても、最近、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生しています。そこで、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくすることとしたのです。

Q 具体的にどのように厳しくなるのですか?

A 他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国または地方公共団体の手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ることになります。そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載することが必要となります。

また、戸籍の証明書を請求する際にも、必ず本人確認を行うことになります。本人確認の方法は、縁組等の届出の際の本人確認と同じように、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。さらに、代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限等の確認も行うことになります。

Q その他に法律が改正された点はありますか?

A 不正な手段で他人の戸籍の証明書を取得した者に対しては、新たに刑罰が科されることになります。

 

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