
離婚をする夫妻に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫妻の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、離婚の届書に記載して届出しなければいけません。
ただし、未成年の子が外国人のときは、その子の国籍国の法律に従うので、親権者を離婚の際にどちらかに定めなければいけない場合のみ指定します。親権者を決めるまで、離婚届はできません。
協議が整わない場合は、審判によることもできますが、これは家庭裁判所での手続きになります。 離婚後の親権者については子どもの戸籍に記載されます。
離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍は変動しません。離婚により今までの戸籍を除籍される人が親権者になる場合も、その子どもが一緒に除籍になることはありません。
「父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を同じ戸籍に入籍させたい」というような場合は入籍届が必要です。この入籍届には家庭裁判所の許可が必要です。
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