
「戸籍法の一部を改正する法律」が平成20年5月1日から施行され、戸籍謄本などの証明書を請求するときや、婚姻・養子縁組などの届け出をするときは「本人確認」が義務付けられます。
戸籍には、大切な個人情報が記載されていますので、第三者による不正取得や、虚偽の届出により真実でない記載がされたりすることがないようにしなければなりません。
窓口に来る際は本人確認書類をご持参ください。不正を防止するためご理解とご協力をお願いします。
戸籍証明書等を請求されるすべての方が対象となります。
運転免許証、パスポートなどをご提示ください。
代理人の本人確認を行うとともに、委任状などの代理権限を証明する書類 を確認します。
交付請求書、手数料(定額小為替)、返信用封筒のほか、本人確認書類の 写しを同封してください。返送先は現住所になります。
※自分の権利を行使する?義務を履行する?ために本人以外の戸籍等が必要な 場合は、その理由や提出先を具体的に請求書に記載してください。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の際には、窓口に来られた 方の本人確認を行います。
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