離婚届と同時にする「離婚の際に称していた氏を称する届」

離婚届と同時に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する場合は、離婚届書の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は記入できません。

なぜなら、結婚前の氏にはもどらない届を同時に届出するからです。この欄は、離婚によって今までの戸籍を除籍されてしまう人が、離婚後の本籍をどこにするのかを記入する欄なのですが、それは、この離婚の際に称していた氏を称する届に記入することになります。

訂正箇所について

書き誤りは多々あることです。間違ったときは、誤った箇所に、横棒線一本を引き、その欄の空いてる所に正しく書き直します。

訂正印は、届書欄外の「訂正印」の枠に押します。でも、「離婚の際に称していた氏を称した後の本籍」と「署名」の欄だけは、誤った箇所に押印する必要があります。

離婚の際に称していた氏を称する人の氏名

婚姻中の今の氏名で記入します。戸籍に記載されている文字で正しく記入します。生年月日の年号は略さずに記入します。「昭和」を「S」と省略しないように。

住所

住所は住民票の住所を記入します。マンションやアパート名も記入します。たとえば市役所の住所は、岡山市大供一丁目1番1号です。地番を、1-1と省略しないようにきちんと記入しましょう。

地番は、「○○番地」または「○番地の×」というところと「○番×号」または「○番○-○○○号」と表示するところとありますので、くれぐれもご注意ください。町の名称に「○丁目」と表示するところがありますが、「一、二、三・・・」と漢数字で書きます。

本籍

結婚中の今の本籍を記入します。注意事項は住所欄と同じです。「大字」や「都道府県名」も省略しないように。岡山市に本籍がある人は、「○番地×」の人、「番地」の後ろに「の」はつきません。

筆頭者の氏名は、離婚する当事者のうち、あなたではない人の氏名を記入してください。あなたが妻でしたら、筆頭者は夫の氏名になります。

変更前の欄と変更後の欄は、どちらも今現在の氏を記入します。ですから、同じ氏が記入されることになります。

離婚年月日

離婚の日を記入します。協議離婚の人は、協議離婚届を届ける日。裁判離婚の人は、裁判確定日(調停の人は調停成立日)です。

離婚の際に称していた氏を称した後の本籍

今までの夫妻でいた戸籍から離婚によって除籍されますので、どこかに新しい本籍を設ける必要があります。ここへ記入したところに新しい自分一人の戸籍ができます。

※親の本籍と同じ番地にしても、あなたの戸籍は、親とは別戸籍になります。新しい本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区では、街区符号で表して置くこともできます。

つまり、実家の住所と同じでも、市役所の住所と同じでも、この規定に当てはまれば、どこでも本籍とすることができます。筆頭者の欄は「結婚中の姓+あなたの名」を記入します。

届出人署名押印

姓は変わっていませんので、今現在の氏名を署名して、押印します。

 

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