裁判離婚した場合の届書の書きかた注意点

届出書は協議離婚届と同じ用紙を使います。届出人は夫、妻のいずれか一方になるので、届出人は、相手についての項目もすべて記入する必要があります。

婚姻前の氏にもどる者の本籍の欄

この欄は届出人が、婚姻前の氏にもどるものであるか否かで記入方法が異なります。

届出人が戸籍の筆頭者の場合

筆頭者でない人の意思表示または、裁判の謄本の中に離婚後の戸籍についての記載がない限り、民法の規定どおり「妻(夫)はもとの戸籍にもどる」をチェックして、もどる本籍を記入します。

もとの戸籍がわからない人は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)に記載がありますので、調べて記入します。ただし、結婚前の戸籍が、親の死亡、兄弟の婚姻等により、全員除籍されていてすでに存在しない場合は新しい戸籍を作るしかありません。

筆頭者でない人の意思表示の方法

姓はもとにもどして戸籍を新しく作りたい場合は、離婚届の「その他」欄へ「○○県○○市○区○○町○番地に新戸籍編成の申出をします。氏名(結婚中の氏名で署名)押印」と記入します。

この離婚後の新しい本籍は、日本国内の土地の地番があるところから選びます。住居表示地区では、街区符号で表わすこともできます。

離婚後も引き続き、結婚中の姓を使いたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届を届出する必要があります。

いずれにしても、離婚届の届出人でない人が離婚後の自分の本籍について、申し出または届出をする場合には相手方(離婚届の届出人)の協力が必要です。

届出人が、戸籍の筆頭者ではない人の場合

戸籍の筆頭者でない人は、離婚により結婚中の戸籍を除籍されます。届出人本人のことなので、離婚後の戸籍をどうするのかを、ここへ記入することができます。
姓は結婚前の姓にもどります。
この結婚中の姓を使いたい人は、この欄は記入しないで離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届も届出する必要があります。

届出人署名押印の欄 

裁判離婚の届出人は、夫または妻のどちらか一方になります。婚姻中の氏名で署名して、押印します。相手の署名欄は、空欄のままです。

証人の欄

裁判で成立した離婚の報告になるため、証人はいりません。

 

 

RSSを購読する