
日本の離婚は、市区町村役場に離婚届を届け出ることで成立しますが「日本人の常居所が日本にある」と認定できると、この方法(日本法)で離婚できます。
そのため、離婚届の際は、日本人の住民票の写しの添付が必要となります。日本人の常居所が日本になくても、「外国人の常居所が日本にある」と認定されれば日本法で離婚することができます。
結婚したときに外国人配偶者の姓に変えなかった場合は、離婚しても当然に姓は変わりませんし、戸籍の異動もありません。
結婚した時に戸籍法第107条2項の届けをして、外国人配偶者の姓を称している人で、変更前の姓に戻したい人は、戸籍法第107条第3項届を届出する必要があります。
外国籍の人についての、離婚届書の書きかたと注意事項をご案内します。 外国人配偶者の氏名欄と外国人配偶者の父母の氏名欄は、漢字を使用している国の人は漢字で、その他の国の人は、カタカナで記入します。通称名は記入できません。
生年月日は西暦で記入します。 本籍の欄には国籍を記入します。例)「妻の国籍 アメリカ合衆国」「夫の国籍 フィリピン共和国」 婚姻前の氏にもどる者の本籍の欄は記入しません。署名の欄は本国の文字もしくは日本文字で記入します。
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