
ここには協議離婚届を日本人夫妻が届出る場合の書きかたを挙げました。外国籍の人、裁判離婚が成立した場合、離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届けを届出する場合は、別の注意点もあります。
婚姻中の氏名で記入します。戸籍に記載されている文字で記入してください。生年月日の年号は略さずに記入します。「昭和」を「S」と省略しないでください。
住所は住民票の住所を記入します。例えば、市役所の住所は「静岡県浜松市中区元城町103番地の2」です。番地を「103‐2」と省略しないように、きちんと記入しましょう。
番地は「○○番地」または「○番地の×」というところと「○番×号」または「○番○-○○○号」と表示するところとありますので、くれぐれもご注意ください。
町の名前に「○丁目」と表示されるところがありますが、「一丁目、二丁目、三・・・」と漢数字で書きます。マンションやアパート名、部屋番号は番地のうしろに記入します。
離婚届と同時に住所変更届を届け出する人は、新しい住所を記入します。住所変更届が離婚届と同時にできるかは引っ越すで確認しましょう。
結婚中の本籍を記入します。わからない人は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票などで確認して、正しく記入しましょう。
注意事項は住所欄と同じです。「大字」や「都道府県名」も省略しないように!浜松市に本籍がある人で、「○番地×」の人、「番地」の後ろに「の」はつきません。
筆頭者は夫または妻のいずれかの氏名を記入します。
婚姻届を提出した際に、「夫の氏」か「妻の氏」かを選ぶところがありますが、そこで選んだほうの人が筆頭者です。戸籍の筆頭者は、その夫妻のいずれかです。夫の父だったり、妻の父だったりすることは絶対ありません。
ここは、実父母を戸籍の文字で正しく記入します。亡くなっていても記入します。父母が婚姻中ならば、母の氏は書きません。
父母が婚姻中に亡くなった場合も母の氏は書きません。養子の人は、実父母をこの欄へ記入して、養父母は下の「その他」欄へ記入します。
父母との続き柄は戸籍どおりに、長・二・三・四‥となります。「次」は使いません。
あてはまる□に、レ点でチェックします。
この欄は、この離婚により今までの戸籍を除籍される筆頭者ではない人が、離婚後の戸籍について記入する欄です。姓は、この結婚直前の姓に戻ります。
この結婚中の姓をそのまま使いたい人は、この欄は記入しないで、離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届が必要です。
同時に離婚の際に称していた氏を称する届を届出しないのに、この欄を記入せずに届出をしようとする人がいますが、それでは受理できませんので注意しましょう。
「夫」か「妻」の□は、筆頭者ではない人をチェックします。「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かは、好きなほうを選んでチェックしてください。
結婚前の戸籍に戻る場合は、「もとの戸籍にもどる」をチェックして、元の本籍と筆頭者を記入します。実家の住所を書く人がいますがそれは誤りです。住所と本籍はちがいますので注意してください。
結婚前の戸籍が、親の死亡、兄弟の結婚等により、全員除籍されていて、すでに存在しない場合は、新しい戸籍をつくるしかありません。
自分が筆頭者になって新しい戸籍をつくる場合は、「新しい戸籍をつくる」をチェックして、希望する本籍を記入し、筆頭者の氏名欄は「離婚後のご自分の氏名」で記入します。
戸籍は日本人の親族的身分関係を登録するものです。ですからこの離婚の内容についても戸籍に記載されます。その登録地を本籍地といいます。
ですから住所(住んでいるところ)とは意味がちがいます。住所変更のたびに本籍を変更する必要はありません。本籍は、日本国内の土地の地番があるところ、または住居表示地区では、街区符号であらわして置くこともできます。
つまり、実家の住所と同じでも、親の本籍と同じでも、住所と同じでも、市役所の住所と同じでも、この規定に当てはまれば、どこでも新しい本籍とすることができます。ただし、親の本籍と同じ番地にしても、親とは別戸籍になります。
離婚する夫婦の間に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、子の氏名を夫または妻の欄へ記入します。氏を省略しないように!ただし、未成年の子が外国人であるときは、その子の国籍国の法律に従いますので、親権者を離婚の際にどちらかに定めなければいけない場合にのみ、記入します。
この場合は、「その他」の欄へ子の氏名と国籍と生年月日を記入し、国籍を証明するものを添付してください。この証明書が日本語で記載されていない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文も必要です。
同居をしていた期間の年月と、最後に夫妻が一緒に住んでいた住所を記入します。離婚を届出る時にまだ同居中の人は、「別居したとき」の欄は記入しません。代わりに「その他」欄へ「(7)(8)欄は空欄」と記入します。
同居をしないまま離婚する人は、その他欄へ「(6)(7)(8)欄は空欄」と記入します。
同居中の家族のおもな仕事をチェックをします。仕事をしている人が数人いる場合はこの表により分けてみて一番収入が多いところをチェックします。
会社員は3番か4番ですが、従業員の数でちがいます。3番は1人から99人までの会社、4番は100人以上の会社です。公務員は4番です。
国勢調査の年(次回は平成22年4月1日から平成23年3月31日)に、届出をする場合は記入をお願いします。離婚届出書とともに手渡された一覧表から該当する数字を記入します。一覧表は受付窓口にも用意してあります。
離婚届の届出人は、夫と妻二人です。それぞれ結婚中の氏名を署名して、押印します。
証人は二人必要です。証人は、成年であり、夫と妻の離婚の意思を確認できる人であれば、誰でも構いません。ですから、夫側の両親だけでも妻側の両親だけでも、兄弟でも友達でも、本当に誰でも構わないのです。 でも離婚する本人はだめです!
![]()