
行方不明の夫から離婚届が届きました。数年前に夫の住民票は職権消除の手続きがとってあり本人は、その事実を知らないので、離婚届の現住所欄には消除する前の住所が書かれていました。
この場合離婚届は成立するのでしょうか?職権消除の解除の手続きが必要になるのでしょうか?
協議離婚は、夫・妻双方に離婚の意思があり、協議が整う場合に協議離婚届を市区町村役場に届出することにより成立します。
離婚届の住所欄については、本来届出時点の住民登録地を記入いただくことになりますが、夫が記入された住所については、届出時点で職権消除されている場合でも、そのままで結構です。
当事者双方に離婚意思があるのであれば、とくに支障なく届出いただくことができます。職権消除を解除するような手続きは不要です。
協議離婚届書に必要事項を記入し、夫・妻双方の署名押印をお願いいたします。また、当事者以外に証人として20歳以上の方2名の署名押印も必要となります。
離婚届出をする市区町村役場がご夫婦の本籍地でない場合には、戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)1通を添付していただくことになります。
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