夫と離婚することになりました。離婚後も今のまま(婚姻中)の氏を名乗ることはできますか?
離婚届と同時か、または離婚の際に氏が戻った方で離婚の日から3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』(戸籍法77条の2の届)を行なうことで、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
『離婚の際に称していた氏を称する届』による届出をした後で婚姻前の氏に戻るには、家庭裁判所の許可をとった上で、『氏の変更届』をする必要があります。 詳細については、家庭裁判所にお問い合わせください。
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