離婚後の氏の変更について

離婚後の氏の変更について

婚姻の際氏が変わった方については、離婚後の氏および本籍を定める必要があるので、離婚届書の所定の欄に記入をする必要があります。

離婚後も、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることが必要です。

協議離婚の届出をする場合の本人確認

本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、最近では届書を持参した方の本人確認が行われています。

本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありませんが、この場合には届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便で通知が届きます。

 

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