
本人の意思に基づかない離婚の届書が受理されるのを防止する制度です。離婚の不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない離婚の届出が出されることを防ぐため、自分自身が窓口に来たことを確認できないときに届出を受理しないよう申し出る制度です。
しかし、窓口で行うのは形式的な審査のため、本人の意思に基づかない届出であっても、書類の形式が整っていると受理されます。
市区町村長においていったん受理されると、これを無効とする家庭裁判所の審判(確定判決)がないと、戸籍の記載を訂正消除することができません。
そのため、届出の意思を有しなかった人は、離婚無効確認の調停(裁判)を得て戸籍訂正の申請をしなければなりません。
また、いったんは意思を持って届書に署名したが、その後意思が変わったり、まったく意思がないのに届書を偽造されるおそれがある場合などに不受理申出書を提出しておくと、届書が受理されないので戸籍に記載されることはありません。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届など届け出ることによって効力が生じる届出。
本人(代理人が持参することや、委任状により手続することはできません)
原則として申出人の本籍地の市区町村(本籍地でなくても受付できます)
戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出をしたものから、有効期間は無期限になります。 ただし、平成20年5月1日以前に申出された方の有効期間は6ヶ月のままです。ご注意ください。
申出人の印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの官公署発行の証明書)
不受理申出を取り下げたい場合は、申出した本人が不受理申出の際に使用した印鑑と本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の証明書)を持参し窓口で手続きをしてください。
やむをえない理由により本人が窓口に来られない場合は、公正証書を用意してください。
![]()