離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時かまたは、離婚の日から3ヶ月以内に、この届出をしてください。
この届出により婚姻中の氏を名乗った後に、婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『氏の変更の届出』が必要です。
婚姻の際に氏が変わった方が妻(夫)であった場合には、離婚の際に子の親権者を母(父)に定めても、子の戸籍には変更ありません。母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。