離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2の届)

離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時かまたは、離婚の日から3ヶ月以内に、この届出をしてください。

この届出により婚姻中の氏を名乗った後に、婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『氏の変更の届出』が必要です。

入籍届 

婚姻の際に氏が変わった方が妻(夫)であった場合には、離婚の際に子の親権者を母(父)に定めても、子の戸籍には変更ありません。母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。

 

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