離婚の届出

離婚届 

協議離婚による離婚届と裁判離婚では届け出方法が若干異なります。

協議離婚による離婚の届け出

  • 届出期間: 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
  • 届出人: 夫と妻
  • 届出方法 :窓口に持参または郵送
  • 届出地 :夫・妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村ですることができます。また、国外の場合は大使館や領事館に届出できます。
  • 届出部数 :1通
  • 添付書類: 届出する市区町村に本籍がないときは夫婦の戸籍謄本または戸籍全部記載事項証明書 1通
  • お持ちいただくもの:
    ・夫・妻それぞれの印鑑
    ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
    ・証人について: 成人の証人2名の署名、押印が必要です。

裁判離婚の届出

  • 届出期間: 調停成立または裁判確定の日から10日以内
  • 届出人: 申立人
    ただし、申立人が期間内に届出しないときは相手方からも届出ができます。
  • 届出方法 :窓口に持参または郵送
  • 届出地 :夫・妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村ですることができます。また、国外の場合は大使館や領事館に届出できます。
  • 届出部数 :1通
  • 添付書類: 届出する市区町村に本籍がないときは夫婦の戸籍謄本または戸籍全部記載事項証明書1通 調停の場合は調停調書の謄本 裁判の場合は裁判の謄本及び確定証明書
  • お持ちいただくもの:
    ・申立人の印鑑
    ・証人について: 証人は不要です。

 

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