標準報酬を分割される側の当事者一方が行方不明であること又は離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあることを理由として3号分割改定を請求する場合、請求期限はありますか。
標準報酬を分割される側の当事者一方が行方不明であることを理由とした3号分割改定請求の場合、行方不明となって3年経過していることが条件であり、また、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあることを理由とした3号分割改定請求の場合、当該事情にあると認められる ことが条件であるため、請求期限はありません。
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