3号分割改定請求は平成20年4月1日から請求できますか。
分割改定の対象となるのは平成20年4月1日以後の期間ですが、離婚等の前月までの期間が分割改定の対象となるため、請求は平成20年5月1日以後に離婚等してから行うこととなります。
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。