
「当事者双方又はその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合、当事者双方のいずれかの住所地を管轄する社会保険事務所において手続しなければならないのですか。
「当事者双方又はその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合は、住所地を管轄する社会保険事務所以外の社会保険事務所においても手続が可能です。
なお、標準報酬改定請求書の処理は、手続をした社会保険事務所において行います。
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