標準報酬改定請求は、当事者それぞれで請求するのでしょうか。それとも、当事者の一方だけで請求することができるのでしょうか。
標準報酬改定請求は、当事者の一方だけで行うことができます(当事者双方又はその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類を持参して標準報酬改定請求をする場合を除く)。
また、当事者双方が共同で請求する場合は、標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)の「請求者の署名等」欄に、当事者双方が署名してください。
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