分割をされた者が老齢厚生年金の受給権者である場合、分割を受けた者は、自身の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していなくても、分割を受けたときから、老齢厚生年金が受給できるのでしょうか。
分割を受けた者は、自身の生年月日に応じた支給開始年齢に達しなければ、年金を受給できません。
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