情報提供の請求は、当事者二人が共同で行わなければならないのでしょうか。
情報提供の請求は、当事者の二人が共同で請求することもできますし、お一人が請求することもできます。なお、情報提供については、次のとおり「年金分割のための情報通知書」を交付します。
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