昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の対象期間はどの期間でしょうか。平成19年4月1日前の婚姻期間は、含まれるのでしょうか。
離婚した場合の対象期間は、原則として、その「離婚に係る婚姻期間」です。平成19年4月1日前に結婚して、同日以後に離婚した場合、同日前の婚姻期間も対象期間に含まれます。
ご質問の場合、対象期間は「昭和61年4月1日から平成20年4月1日まで」です。
日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。
行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。