年金分割の対象となる「婚姻期間」とは?

昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の対象期間はどの期間でしょうか。平成19年4月1日前の婚姻期間は、含まれるのでしょうか。

離婚に係る婚姻期間(結婚から離婚まで)です

離婚した場合の対象期間は、原則として、その「離婚に係る婚姻期間」です。平成19年4月1日前に結婚して、同日以後に離婚した場合、同日前の婚姻期間も対象期間に含まれます。

ご質問の場合、対象期間は「昭和61年4月1日から平成20年4月1日まで」です。

 

 

RSSを購読する