年金分割に関する調停の申立方法

(1)概要

離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。

また,家庭裁判所の離婚調停の中でも年金分割に関する話合いをすることができます。審判の申立てがあると,家事審判官(裁判官)が相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行います。

調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。

(2)申立人 

 離婚した元夫又は元妻(法律に定める一定の場合には,事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象となることがあります。)

(3)申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所(調停の場合,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所) 

(4)申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分(審判申立ての場合は,これに加えて確定証明申請手数料として収入印紙150円分)
  • 連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,審判申立ての場合は,調停申立ての場合に必要な額のほか,1040円分の切手2組,500円切手1枚が必要になります。)

(5)申立てに必要な書類等

  • 申立書1通
  • 年金分割のための情報通知書
    ※情報通知書の請求手続については,社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
    ※情報通知書は,各年金制度及び年金分割の対象期間ごとに作成されます。年金の種類又は対象期間が複数ある場合には,それぞれについて情報通知書が必要になります。この場合,申立費用として,情報通知書1通につき収入印紙1200円分が必要になります。
    ※情報通知書は,離婚後(又は事実上の婚姻関係の解消後)に交付されたものを提出してください。
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることもあります。

(6)年金分割の請求手続について

家庭裁判所の審判や調停で按(あん)分割合が定められた場合,実際に年金分割制度を利用するためには,当事者のいずれか一方から,社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口において,年金分割の請求(標準報酬改定請求等)手続を行う必要があります(家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありませんのでご注意ください。)。

 

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