
離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
また,家庭裁判所の離婚調停の中でも年金分割に関する話合いをすることができます。審判の申立てがあると,家事審判官(裁判官)が相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行います。
調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。
離婚した元夫又は元妻(法律に定める一定の場合には,事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象となることがあります。)
相手方の住所地の家庭裁判所(調停の場合,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所)
家庭裁判所の審判や調停で按(あん)分割合が定められた場合,実際に年金分割制度を利用するためには,当事者のいずれか一方から,社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口において,年金分割の請求(標準報酬改定請求等)手続を行う必要があります(家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありませんのでご注意ください。)。
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