有責配偶者の離婚請求

Q、別居期間3年で離婚できる?

「私は3年前から妻と別居して、今では別の女性と同棲をして子供までできています。それでも、妻は離婚を認めてくれませんが、裁判で離婚できるでしょうか?」

A、少なくとも5年以上の別居期間が必要でしょう

A:「昭和の時代までは、有責配偶者(ここでは不倫や浮気をした配偶者などのこと)からの離婚は裁判では認められることがありませんでした。それが昭和の終わりになると画期的な判決が出されました。

具体的には昭和の終わりの昭和62年9月2日の判決で初めて有責配偶者からの離婚請求が認められました。これを聞いて、簡単に有責配偶者から離婚請求できると考えられると、まさに妻にとっては踏んだり蹴ったりになります。

この判例にしても別居期間は36年の長きにわたるものです。これは夫婦関係が破綻しているのに、愛人との実態関係が夫婦でありながら永久に夫婦になれないのは不自然と言う考え方です。

ただ長い間別居していれば良いと言う訳ではなく、妻に対して十分な補償などができるかどうかも大事な判断のポイントになります。現状では別居期間が5年以上は必要だと言われています。このケースも妻への十分な補償などもう一度ご相談されてみてはどうでしょうか。」

 

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