離婚届の不受理届け

Q、勝手に離婚届を出されそうなときはどうしたらいいの?

「主人にどうやら愛人がいるようなのです。また私と別れてその愛人と結婚するとも言っているようです。勝手に離婚届を出されることはありませんよね。また、もし出されたらどうすれば良いのでしょうか?主人や愛人に都合の良いことだけはさせたくありません。」 

A、離婚届の不受理申出書を提出する

「そう言う場合、離婚届を偽造して提出するケースも多々あります。 一度出されるといろいろ手続きが面倒になりますので、そう言う疑いがおありであれば、早目に市区役所に行って離婚届の「不受理申出書」を戸籍係に提出しておくことをお勧めします。

これにより6箇月間は取下書が出されるまでは離婚届けを受け付けないことができます。また何度も出せますので、疑いが晴れるまでや、離婚するにしても有利な状況で協議書を作成するまで届け出を待たせるメリットがあります。

そうしないと勝手に提出されても、役場の方でそれがお互いが離婚の意思を持って書いたものかどうかは判断できませんので受理されてしまいます。

受理された場合は、まずは戸籍係に連絡してみることです。まだ戸籍に記載されていなければ受理されずに差し戻されることもあります。受理された場合は、家庭裁判所に「離婚無効の確認を求める調停」を申し立てます。それでも解決しないときは訴訟となります。やはり、早目の行動が大事だと言うことですね。」

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