債権差押命令の申立て

債権差押命令の申立てに必要な書類

債権差押命令の申立てには,差押えをするための根拠となる請求債権を記載した裁判所の判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促公証人の作成した公正証書等(これらの文書のことを「債務名義」といいます。)が必要です。さらに,これらの正本に「執行文」が付与されていることが必要となります。そして,同正本の債務者に対する送達証明書も必要です。

なお,債務名義に執行文が付いていなければ,債務名義を作成した係で執行文の付与を受けてください。

ただし,家庭裁判所の養育費や婚姻費用分担金等の支払を定める調停調書や審判書,簡易裁判所の仮執行宣言付支払督促や仮執行宣言付少額訴訟判決については,執行文は通常必要ありません(場合によっては,執行文が必要な場合もありますので,裁判所にお問い合わせください。)。

また,家庭裁判所の審判書については,確定証明書が必要となります。

※1 執行文…  債務名義に執行力があること及び執行当事者を公証(特定の法律事実,法律関係などを公に証明すること。)するため,裁判所書記官や公証人が債務名義の末尾に付記する公証文言のこと。

※2 送達証明書…  債務名義に表示される当事者その他の訴訟関係人に対し,訴訟に関する書類の内容を知らせるため,法定の形式により,その書類を交付したことを証明する書面のこと。

債権差押命令の申し立てをする裁判所

申立てをする裁判所(管轄)は原則として、債務者の住所地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です。

なお,債務者の現在の住所氏名(商号)が債務名義上の住所氏名(商号)と異なるときは,その両方を併記し,住所のつながりや氏名(商号)の変更を住民票,戸籍附票,商業登記事項証明書(法務局で申請・交付してもらってください。)等で証明してください。

申立書の書式

A4判の用紙に,横書き,左とじの方式です。左側に3センチ程余白を空けてください。

作成する申立書等の通数

申立書は,1通提出してください(各丁ごとに上部に捨印を押してください。また,下部に丁数を入れてください。)。

各目録(捨印,訂正印,丁数等は記入又は押印しないでください。)を次の通数だけ提出してください。

当事者目録・・・・当事者の数+1(通常は4通)

請求債権目録・・・当事者の数+1(通常は4通)

差押債権目録・・・当事者の数+1(通常は4通)

申立書作成上の注意

申立書には,債権者(代理人)の電話番号,FAX番号を記載してください。

当事者目録の各当事者の住所には,郵便番号を記載してください。

添付する証明書等について

資格証明書又は商業登記事項証明書は,申立日から3か月以内に法務局が発行したものを提出してください(資格証明書又は商業登記事項証明書は,債権者,債務者,第三債務者(※)のいずれかが法人である場合に必要です。)。

※ 第三債務者…  債権者・債務者がいる場合,債務者に対して支払うべきお金をもっている者のこと。例えば,債務者の勤務先会社(給料を支払う。),債務者が預金している銀行(預けられているお金がある。),債務者の取引先(債務者に支払うべき契約上のお金がある。)などです。債務者の何を差し押さえるかによって,変わってきます。

申立手数料

申立手数料は,原則として1件4,000円です。収入印紙で用意してください。ただし,債務名義や当事者の数によって手数料額が異なりますので,裁判所にお問い合わせください。

予納郵便切手(陳述催告の申立て(陳述催告の申立ての説明は,10をご覧ください。)がある場合)

裁判所からの書類送達費用等として,郵便切手2,900円分が必要です。

内訳は,

(1)債務者に対する命令正本送達費用       1,050円
(2)第三債務者に対する命令正本送達費用    1,100円
(3)第三債務者からの陳述書提出費用         500円
(4)債権者への陳述書送付費用              80円
(5)債権者に対する命令正本送付費用          90円
(6)債権者に対する送達通知書等送付費用       80円
ですが,目録の枚数が多くなる場合は,更に郵便切手が必要となる場合があります。

また,第三債務者の送達先が1箇所増すごとに(1,100円,500円,80円の組)合計1,680円分を足してください。

請求債権目録の執行費用に計上できる金額について債務者1名で請求債権1つ,第三債務者1名の場合は次のとおりです。

申立手数料             4,000円
資格証明交付手数料       1,000円×通数
差押命令送達料等        2,900円
申立書作成及び提出費用   1,000円
陳述催告の申立て

第三債務者に対し,差押債権の有無やその金額等の内容につき回答を求める陳述催告の申立ては,差押命令の申立てと同時にしてください。

その他

申立て等裁判所に来られるときには,補正,訂正ができるように本人(代理人)の印鑑を持参してください。

 

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