送達証明書とは

送達証明書とは?

債務名義(判決,和解調書,調停調書などのことを,まとめてこう呼びます。)が送達されたという証明書のことです。例えば,あなたがAさんを相手に訴訟事件を起こし,判決が言い渡されたとします。

すると、あなたの元には裁判所から判決正本が届き (場合によっては「第○回口頭弁論調書(判決)」という標題の場合もあります。)、

相手方のAさんにも同様に裁判所から判決正本を送達されます。その事実を裁判所が証明した書面を「送達証明書」と言います。

執行文とは?

執行文とは「強制執行ができるという証明書」のことです。「執行力が存在していること」や、「誰が誰に対して強制執行をすることができるか」ということが明らかにされた書面です。

簡易裁判所の少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促には,ほとんどの場合は必要ありません。

送達証明書はどんなときに必要?

例えば、あなたがAさんを相手に裁判所で訴訟を起こし「Aさんはあなたに対し200万円を支払いなさい」という内容の判決が言い渡されたとします。

Aさんがきちんとお金を支払ってくれれば問題ないのですが,Aさんが判決を無視したり、約束どおりお金を支払ってくれないこともあり得ます。

そのようなときあなたは、判決や和解調書などの債務名義をもとにAさんの財産を差し押さえて、その財産から債権(あなたがAさんから支払を受けるべき金銭)を回収するという手続をとることができます。この手続を強制執行といいます。

強制執行を申し立てる際には、あなたが強制執行を申し立てる裁判所(または執行官)に対して「債務名義がAさんに送達されたこと」を証明しなければなりません。

それを証明するために「送達証明書」が必要なのです。「送達証明書がほしい」という申請書を「送達証明申請書」と言います。

強制執行をするためには「執行文が付記された債務名義の正本」が必要となりますが、判決言渡し後や和解成立後に裁判所から受け取った債務名義には執行文は付記されていません。

したがって、強制執行をする前には,「債務名義正本に執行文を付けてほしい」という申請をする必要があります。その申請書のことを「執行文付与申請書」と言います。 

送達証明書をもらうには何が必要?

送達証明書を発行してもらうには、送達証明申請書に事件番号等の必要事項を記載し,同じものを2部作成のうえ,2部とも裁判所に提出する必要があります。

送達証明書の発行手数料として150円分の収入印紙が必要となります。

執行文をもらうためには何が必要?

執行文をもらうには、執行文付与申請書に事件番号等の必要事項を記載し、裁判所に提出してください。この場合、手数料として300円分の収入印紙が必要となります。

また、執行文はあなたが持っている債務名義正本の末尾に付記しますので,債務名義正本も一緒に提出してください。

送達証明書や執行文付債務名義正本は自宅に郵送してもらえる?

郵送してしてもらうこともできます。この場合、送達証明書や執行文の申請手数料の他、郵便切手も裁判所に提出してください。裁判所は,その切手を使って,送達証明書等をあなたのところへ郵送してくれます。

切手の額は多くの場合普通郵便であれば90円、書留郵便であれば510円あれば足りると思いますが、債務名義の重さによりますので一概には言えません。大切な書面ですので、書留郵便分の郵便切手を提出していただくことをお勧めします。

送達証明申請と執行文付与申請は、多くの場合強制執行をする場合には両方とも必要となるため、同時に申請する場合が多いです。同時に申請をされた場合には,郵便切手は,両方の申請合わせて上記の額を提出してください。

(※債務名義が簡易裁判所の少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促の場合には,送達証明書は必要ですが,執行文はほとんどの場合不要です)。

 

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